アポスティーユ申請

アポスティーユとは、アポスティーユ(まとめ記事)|アポスティーユの窓口®|あおい行政書士法務事務所

みなさん、ごきげんよう

10年以上行政書士をしている清水一広と申します。

 突然アポスティーユ(Apostille)を求められて、お困りでお悩みな方も多いと思います。

そんな方のお役に立てればと思いアポスティーユに関するまとめ記事を書いてみました。

アポスティーユに関するあらゆるお悩みの解決にお役に立ちたいと考えています。

お役に立てれば幸いです。

アポスティーユとは

公印確認,アポスティーユは,どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

公印確認・アポスティーユとは
2020-06-22https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 外務省(参照 2023-10-10)

アポスティーユと公印確認については、その違いについて私の別記事がありますので

そちらをご参照ください、より理解が深まると思います。

外務省の証明であるアポスティーユを取得する2つの方法

アポスティーユの取得をする方法は、自分で手続きを全て行うか

誰かに、依頼する方法になります。

アポスティーユ申請を依頼する場合に、選ぶポイント

  • 行政書士の国家資格の開業者であり、かつ行政書士の中で所定の課程を修了し、
    考査に合格した「特定行政書士」が特にお勧めです
  • アポスティーユに関する、記事を多く書いている
  • アポスティーユに関する、商標を取得している

このような、行政書士にアポスティーユ申請を、依頼するのが良いと考えます。

ご安心ください、当事務所は上記の条件をすべて満たしています。

ご依頼の流れ

アポスティーユを依頼するご依頼の流れについて

対応エリア

福岡県福岡市を中心に全都道府県に対応しています。海外への発送も承っております。

アポスティーユ申請を依頼するときの当事務所の報酬

アポスティーユ報酬公証役場合計
公文書15,000円15,000(税別)
私文書和文25,000円5,500円30,500(税別)
私文書外国語25,000円11,500円36,500(税別)

上記が、アポスティーユ申請に対する報酬です。

詳細は、電話や下記フォームよりお気軽にお申しつけください。

    ご相談はZoomでも承っております。

    は必須

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    外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)とは

    ハーグ条約の加盟国については、ハーグ条約に基づく付箋(=アポスティーユ)のことで、領事認証を不要とする意味で重要な条約です。

    ハーグ条約の加盟国について

    アイスランド 、アイルランド 、アゼルバイジャン 、アメリカ合衆国、アルゼンチン     アルバニア、アルメニア 、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、、、ア行のです。

    合計100か国以上が加盟しています。

    詳細については、ハーグ条約と加盟国について記事がありますのでご覧ください。

    アポスティーユを求められることが多い主な書類

    などが、アポスティーユを求められることが多い書類になります。

    アポスティーユの申請には、大きく分けると2つの分類があります

    1. 公文書(例えば、登記簿謄本・住民票など)にそのままアポスティーユをするケース
    2. 私文書(例えば、公文書を英文に翻訳したものやなど)にアポスティーユが必要なケース

    公文書にアポスティーユが必要なケース

    この場合、必要な公文書を手に入れアポスティーユを申請します。

    こちらの記事が、ご自分でアポスティーユ申請をしたい場合参考になると思います。

    私文書にアポスティーユが必要なケース

    私文書の場合の流れは、下記のようになります。

    1. 私文書を入手する
    2. 翻訳が必要な場合翻訳文を用意する
    3. 宣言書を作成
    4. 公証役場で認証
    5. 法務局で公証人押印証明申請を行う(ワンストップサービスを行っている都道府県は、省略できます)
    6. アポスティーユ申請書作成
    7. 外務省へ申請

    宣言書とは

    という私の記事がありますのでご覧ください。

    福岡の公証役場を題材に、公証役場について

    下記記事があります。

    法務局長の公証人押印証明というものがありますが

    このあたりのことは、アポスティーユという言葉を初めてお聞きになられた方も多いと思いますので

    恐らく初めて聞かれる方が多いと思います。

    翻訳について

    領事認証が必要な場合指定翻訳人が定められている場合がありますので大使館・領事館や提出先に確認することが重要です。

    特に指定がない場合、自分で翻訳することも可能です。

    翻訳会社等に依頼する方法もございます。

    当事務所には言語によりますが、提携している翻訳会社があります。

    在外公館について

    福岡にある認証をしてくれる在外公館について

    • 在福岡タイ王国総領事館
    • 在福岡中華人民共和国総領事館
    • 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
    • 駐福岡弁事処(台湾)

    日本全国の在外公館の所在については、外務省の下記リンクをご参照ください

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

    行政書士 清水一広の自己紹介

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