アポスティーユ申請

定款、決算書にアポスティーユ申請するには|アポスティーユの窓口®|あおい行政書士法務事務所

会社の定款、決算書にアポスティーユ申請する方法について

海外の取引を新たに始めようと思い、先方と交渉しある程度話が煮詰まってきたとき

相手から会社の定款、決算書をアポスティーユしたものを送ってほしいといきなり言われたら困りネットで調べ当サイトに来られた方も多いと思います。

「アポスティーユ」

初めて聞いた方も多いと思います。

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。公印確認は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の認証のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に認証を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。

 アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の認証のことです。(外務省サイトより引用)

会社の定款、決算書にアポスティーユをする流れ

  1. 会社の定款、決算書を入手
  2. 会社の定款、決算書の翻訳(英語等先方から求められれる言語)
  3. 宣言書の作成
  4. 公証役場で認証
  5. 公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明
  6. ポスティーユ申請となります

ここで問題になるのは、翻訳と公証役場との手続きになります。

ご自分でされる方

ご自分で会社の定款や決算書を翻訳でき、さらに公証役場との手続きもできたという方は、私の記事を参考にアポスティーユ申請を外務省にされてみてください。

翻訳ができず、さらに公証役場との手続きに困っている方

ご自分で会社の定款や決算書を翻訳できず、さらに公証役場との手続きもこれまでしたことがなくお困りの方も多いと思います。

ではどうしたらよいのか

翻訳者を指定している場合などもあり様々ですのでまずは、提出先や駐日外国大使館(総領事館等)に確認することが特に重要です。

誰かに代行を依頼することはできないのかそう思われた方も多いと思います。

このような手続きの代行を頼めるのが行政書士になります。

当事務所もこのようなアポスティーユ申請手続きのサポートをしておりますのでご依頼頂ければと思います。

    ご相談はZoomでも承っております。

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