アポスティーユ申請

公印確認とアポスティーユの違い|アポスティーユの窓口®|あおい行政書士法務事務

アポスティーユと公印確認は、ちがいがあるのですか?

 清水先生こんにちは東京都に住んでいるH子といいます。

アポスティーユについては、これまでいろいろな記事を読ませて頂いたのでわかるのですが

公印確認については、よくわかりません。

公印確認とアポスティーユの違いを教えてください。

ごきげんようH子さん

10年以上行政書士をしている清水です。

公印確認とは

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。

アポスティーユと公印確認とは
2020-06-22https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 外務省(参照 2023-09-25)

アポスティーユとは

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

アポスティーユと公印確認とは
2020-06-22https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 外務省(参照 2023-09-25)

外務省のサイトによると、公印確認・アポスティーユに関して上記引用のように定義しています。

公印確認がいる場合

公印確認が必ずいるのは、駐日外国公館の領事認証が必要な場合になります。

例えば、卒業証明書、登記簿謄本、住民票等に領事認証がいる場合、公印確認が原則必要にないます。

ハーグ条約外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)加盟国

外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)いわゆるハーグ条約に加盟している国に関しては、アポスティーユを取得することで領事認証があったものとみなすことができます。

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)とは」という下記の記事を書いてますのでそちらをご参照ください。

結論

公印確認、アポスティーユに関しては、原則いま説明させて頂いた通りですが、提出先に何が必要かを聞くことが一番重要になります。

例えば、ハーグ条約に加盟していない国でもアポスティーユを求められる場合などもあるからです。

アポスティーユ・公印確認の取得を頼めないの?

このよう手続きの依頼をできるのが行政書士になります。

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