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公証人役場について

アポスティーユ・公印確認の取得をするときに公証役場で認証を受ける必要がある場合もあります。 公証役場について解説させて頂きます。

公証人と公証役場とは、
 
 公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
 公証人は,国家公務員法上の公務員ではありませんが,公証人法の規定により,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し,国の公務をつかさどるものであり,実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。
 公証人は,取り扱った事件について守秘義務を負っているほか,法務大臣の監督を受けることとされ,職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。
 公証人は,法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し,法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。
 公証役場とは,公証人が執務する事務所のことです。
 公証人は,全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。
 公証人は,職務の執行につき,嘱託人又は請求をする者より,手数料,送達に要する料金,登記手数料,日当及び旅費を受けることとされており,その額は,公証人手数料令の定めるところによっています。公証人は,これ以外の報酬は,名目の如何を問わず,受け取ってはならないとされています。このように,公証人は国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず,国が定めた手数料収入によって事務を運営しており,弁護士,司法書士,税理士などと同様に独立の事業者であることから,手数料制の公務員とも言われています。

宣誓認証
 宣誓認証は,私署証書の作成名義人本人が,公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上,署名若しくは記名押印し,又は証書の署名若しくは記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。必ず私署証書の作成名義人本人が公証役場に赴いて,公証人の面前で宣誓することが必要です。アの署名又は記名押印の認証では,文字どおり私署証書の署名又は記名押印の真実性が認証されるだけで,その証書の内容の真実性まで担保されるわけではありません。宣誓認証は,国の機関である公証人が作成名義人本人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり,作成名義人本人もそのようなリスクを負ってまで,虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから,証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。
 この制度は,平成10年1月1日から実施されていますが,署名又は記名押印の真実性から一歩進んで,内容の真実性の担保を求める社会の需要にこたえようとするものであり,私署証書の成立・内容に公的信用性を付与する制度として,国の内外を問わず,広く活用されることが期待されます。その活用例の一つとして,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の保護命令申立手続における宣誓認証の利用が挙げられます。
 配偶者からの暴力を受けた被害者が,更なる配偶者からの暴力を受けることによりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に,裁判所が罰則で担保される保護命令を発令することによって,被害者の生命又は身体の安全を確保するという「保護命令制度」が創設されましたが,保護命令の要件の有無を迅速かつ的確に判断することができる資料として,被害者が配偶者からの暴力を受けた状況及び更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情についての申立人の供述を記載した供述書であって,公証人の宣誓認証を受けたものが活用されているところです。

法務省のサイトによると上記の内容になります。

もう少し分かりやすくご説明させて頂くと

公証人という独立した公務員の方が独立採算で、公証人役場を経営しています。

業務として、公正証書の作成、認証の付与、確定日付の付与を公証事務といい公証人役場で行ってくれます。

公正証書の作成とは

公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書のことです。公正な第三者である公証人が、その権限に基づいて作成した文書ですから、当事者の意思に基づいて作成されたものであるという強い推定が働き、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの反証をしない限りこの推定は破れません。

代表的なものに、遺言公正証書などがあります

認証の付与とは

「認証」は、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書)について、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明するものです。

「定款」については、公証人の認証が法定要件になっています。

また外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。

確定日付とは

「確定日付の付与」は、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書)に公証人が確定日付印を押捺して、その日にその文書が存在したことを証明するものです。

公正証書の作成、認証の付与、確定日付の付与を公証事務などを行ってくれます。

認証とは、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私署証書)について、この文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度です。

この制度を、利用して私文書である翻訳文や大学の卒業証明書などを認証してもらいます。

福岡の公証人役場はどこですか

福岡公証役場

〒810-0073

福岡市中央区舞鶴3丁目7-13(大禅ビル2階)

電話:092(741)0310

博多公証役場

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号(八百治ビル3階)

電話:092(400)-2560

筑紫公証役場

〒818-0105

太宰府市都府楼南5-5-13

電話:092(925)9755

飯塚公証役

〒820-0067

飯塚市川津406-1(丸二ビル1階)

電話:0948(22)3579

直方公証役場

〒822-0015

直方市新町2丁目1-24

電話:0949(24)6226

久留米公証役場

〒830-0023

久留米市中央町28-7

電話:0942(32)3307

大牟田公証役場

〒836-0843

大牟田市不知火町2丁目7-1 中島物産ビル5階

電話:0944(52)5944

小倉公証人合同役場

〒803-0811

北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階)

電話:093(561)5059

八幡公証人合同役場

〒806-0021

北九州市八幡西区黒崎3丁目1-3 菅原第一ビルディング3階

電話:093(644)1525

田川公証役場

〒826-0031

田川市千代町8-46

電話:0947(44)4130

行橋公証役場

〒824-0001

行橋市行事4丁目20-61

電話:0930(22)4870

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