アポスティーユ申請

婚姻要件具備証明書(独身証明書)にアポスティーユするには|アポスティーユの窓口®|あおい行政書士法務事務所

婚姻要件具備証明書にアポスティーユをもらうには

 こんにちは、T子といいます。

 フィリピン在住のフィリピン人男性と結婚することになり,アポスティーユをした婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要になりました。

どのようにすれば入手できますか?教えてください。

ごきげんよう

行政書士の清水です。

T子さんご結婚おめでとうございます。

まず、婚姻具備証明書についてご説明いたします。

婚姻具備証明書とは、

法務局が発行する婚姻要件具備証明書は,日本人が外国の方式で婚姻する場合に,戸籍謄本等により日本民法上婚姻障害がないことの要件を確認の上,申請者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。

「婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)の申請について」
2023-02-15.https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 横浜法務局(参照 2023-09-15)

ちなみに婚姻具備証明書の申請書は、下記の様式です(横浜法務局申請の様式例)

こんあ、イメージの申請書を最寄りの法務局で申請する形になります。

アポスティーユ申請について

  1. 婚姻具備証明書を法務局より入手する。
  2. 英語等に翻訳する。
  3. 宣言書を作成する。
  4. 公証役場で認証をする。
  5. 法務局で公証人押印証明申請を行う
  6. アポスティーユ申請を作成
  7. 外務省にアポスティーユ申請を行う

という流れになります。

アポスティーユの手続きをお願いできませんか?

このよう手続きを依頼できるのが行政書士になります。

アポスティーユ申請などに関しましては、全国対応をしております。

下記は、当事務所のアポスティーユに関する登録「商標」®になります。

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