アポスティーユ申請

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アポスティーユをするときの宣言書

 清水先生はじめましてI子といいます。

いつも、アポスティーユの記事を読ませて頂いております。

 私立大学の卒業証明書にアポスティーユをしてもらうときに、公証役場で私署証書の認証をしてもらうと思うのですが

そのあたりが良く分かりませんでした。
認証の時に用意する、宣言書についても教えてください。

宜しくお願い致します。

ごきげんよう

10年以上行政書士をしている清水です。

I子さん、私署証書の認証についてですね

私署証書の認証である、署名又は記名押印の認証とは

 署名又は記名押印の認証は,当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や,当事者が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合などに公証人が私署証書に付与するもので,一般に文書の認証というときはこのことを指しています。私署証書の認証は,日本語だけでなく,外国語による私署証書の場合にも可能です。署名又は記名押印に認証を受けると,その私署証書が作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるとの事実の証明になり,証書の信用性が高まります。特に,我が国の個人又は法人が,印鑑登録証明書の制度を持たない外国で生活し,又は企業活動をする場合に,身元保証書や契約書などに公的な信用を付与する制度として,極めて重要な役割を果たしています。

公証制度について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 法務省(参照 2023-09-23)

公証人の私署証書の認証の詳細に関しては、公証人連合会のサイトや公証人役場のサイト等をご確認されるとより理解できると思います。

私署証書の認証するときに、持っていく宣言書とはどんな感じですか?

 宣言書のイメージ見本は、上記の様式になります。

このような宣言書作成して、公証役場で私署証書の認証を受ける形になります。

この、私署証書の認証のあとに法務局で公証人押印証明を取得する流れになります。

※ワンストップサービスを実施していない都道府県の場合は、このような手続きの流れになります。

公証人押印証明については、私の下記の記事が分かりやすいと思いますのでご参照ください

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