建設業許可について

1.建設業許可について

建設業の許可とは

根拠規定:建設業法第3条

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

許可の種類には、2種類あります。

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。

 上記以外 一般建設業の許可で差し支えありません。

3.業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

4.許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。

 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

(※国土交通省のサイトより引用)

当事務所では、これまで建設業許可の新規、更新、決算変更届、各種変更届、経営事項審査など建設業の許可に申請業務を行っております。

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許認可料金一覧

申請先区分証紙代金/法定費用等基本報酬/税抜合計金額
建設業許可(新規)コース知事一般90,000 円200,000 円~290,000円
建設業許可(新規)コース知事特定90,000 円200,000 円~290,000 円
建設業許可(新規)コース大臣一般150,000 円300,000 円~450,000 円
建設業許可(新規)コース大臣特定150,000 円300,000 円~450,000 円
許可更新知事一般50,000 円100,000 円~150,000 円
許可更新知事特定50,000 円100,000 円~150,000 円
許可更新大臣一般50,000 円150,000 円~200,000 円
許可更新大臣特定50,000 円150,000 円~200,000 円
業種追加知事一般50,000 円200,000 円~250,000円
業種追加知事特定50,000 円200,000 円~250,000 円
業種追加大臣一般50,000 円300,000 円~350,000円
業種追加大臣特定50,000 円300,000 円~350,000 円
決算変更届---50,000 円~50,000 円~
各種変更届---30,000 円~30,000 円~
経営事項審査申請知事-1 業種 11,000 円 + 追加業種分2,500 円200,000 円~200,000 円~ + 法定費用
経営事項審査申請大臣-1 業種 11,000 円 + 追加業種分2,500 円300,000 円~300,000 円~ + 法定費用
経営状況分析申請---50,000円50,000 円
決算変更届+経営状況分析+
経営事項審査+福岡県指名願
---250,000円諸経費+250,000円

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