アポスティーユ申請

パスポートにアポスティーユを求められたら|アポスティーユの窓口®|あおい行政書士法務事務所

パスポートにアポスティーユするには

 私は、最近YouTubeの動画をみていて海外の銀行に口座を開設しようと口座開設の資料をとりよせました。そうしたら、パスポートのアポスティーユをしたものの提出が必要であることがわかりました。パスポートにアポスティーユをする方法をおしえてください。そもそもですが、アポスティーユってなんですか?

 海外の銀行口座開設をしようと思ったらアポスティーユをしたパスポートの提出を求められたのでお悩みの方も多いと思います。

アポスティーユという言葉を初めて聞いた方も多いと思います。

ネットなどで調べて偶然このサイトへたどり着いた方も多いと思います。

そもそも、アポスティーユ・公印確認とは

公印確認
 
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
 
    外務省における公印確認は,その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
    提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので,ご注意ください。
 
アポスティーユ
 
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
 
    提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
    ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

外務省のサイトの公式な回答ですが上記のようになっています。

簡単に大雑把にいいますと「文書に押されている印鑑は、公式のものと間違っていないですよ」というようなイメージです。

パスポートにアポスティーユを取得する流れについて

  1. 手元に有効期限内のパスポートを用意します。
  2. 公証人役場に宣言書の認証をする。
  3. 法務局で所属公証人の公証人押印証明をする。
  4. 外務省にアポスティーユ申請をする。

公証役場について書いた記事をご参考にされてください

ワンストップサービスが対応しているところもあります。

ワンストップサービスとは    

北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要があります。

アポスティーユの取得を頼めないの

そうはいっても、

アポスティーユの申請は、なんとなくイメージでき分かったけど手間がかかりそうなので誰かに取得を頼むことは

できないかとお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います。

下記フォームからご依頼できます。

アポスティーユ申請などに関しましては、全国対応をしております。

お気軽にお申しつけください。

下記は、当事務所のアポスティーユに関する登録「商標」®になります。

当事務所もパスポートのアポスティーユの取得までの流れをサポート致します。

下記フォームよりご依頼頂ければと思います。

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