在留資格・帰化

在留資格申請について

在留資格認定証明書交付申請(出入国管理及び難民認定法第7条の2)

在留資格認定証明書とは、法務大臣が在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ入国前に認定したことを証明した文書です。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、日本の在外公館でビザの発給と上陸許可が容易になります。
在留期間更新許可申請(出入国管理及び難民認定法第21条)
日本に在留している外国人には、在留資格期限があり、在留資格満了の3か月前から手続を行うことが可能。

行わない場合、不法滞在(出入国管理及び難民認定法)になります。
在留期間更新許可申請の手続きが必要です。

在留資格変更許可申請(出入国管理及び難民認定法第20条)

在留資格を持っている外国人が他の在留資格に変更を希望するとき在留資格変更許可申請が必要になります。

例「留学」→「技術」、「人文知識・国際業務」など

資格外活動許可申請(出入国管理及び難民認定法第19条第2項) 

在留資格の活動の範囲を超え、収入をえる活動を行おうとするときに資格外活動の許可が必要です。

就労資格証明書交付申請(出入国管理及び難民認定法第19条の2)

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
雇用主…外国人を雇う場合、就労資格あるか事前にわかるため、安心して外国人を雇用することができます。
外国人…就労したいと考えている外国人にとって、自分が就労資格を持っていることを雇用主に証明することができるため、とても便利です。

永住許可申請(出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2)

(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている
最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者、又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
また,難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

在留資格の一覧

引用:https://www.moj.go.jp/isa/content/001329982.pdf

帰化申請について

帰化申請とは、国籍法4条に定める、日本国籍を有しない外国人が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する申請です。

帰化申請の要件

    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
                            国籍法5条より

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住
     所又は居所を有するもの
    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
     又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
                            国籍法6条より
   日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
                            国籍法7条
      次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
    三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

                            国籍法8条

(国籍の喪失)
   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
   第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
                           国籍法11条

報酬一覧

手続き報酬
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)150,000円~
在留期間更新許可申請100,000円~
在留資格変更許可申請120,000円~
資格外活動許可申請35,000円~
就労資格証明書交付申請120,000円~
永住許可申請200,000円~
帰化申請250,000円~

お問い合わせ

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