外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)について
東京の女子大に通っている19歳のKといいます。
今日は質問があります。
今大学の1年生ですが来年学校の交換留学制度を利用して留学を考えています。
留学先の資料をみていたら、アポスティーユをもらう書類がいくつかありました。
調べてみたら、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に興味を持ちました。
詳しく教えて頂けないですか?
ごきげんよう、Kさん
行政書士の清水です。
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に興味を持つとは、素晴らしいです。
外国の政府や地方自治体が発行した文書(外国公文書)を国内の民事上の手続に使用する場合、多くの国では当該文書が真正に成立したことを外交官等が証明することを要求していた。たとえば、日本の市役所が発行した公文書を使用する場合、日本国内であれば市長の公印が押されているのでそのまま使用できる一方、フランスの自治体に提出するためには、この文書が間違いなく市役所の発行したものであることを外務省で証明し、それに基づいて駐日フランス領事から証明を受けるという手続を踏む必要があった。この手続を認証(legalisation)と呼ぶが、煩雑であり時間を要するので、認証を不要とすることが望まれていた。本条約はこのような認証手続を不要とし、領事による認証に代えて発行国政府の作成する一定様式の証明書であるアポスティーユ(Apostille)の付与のみで足りることとした。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2022-10-06.https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84(参照 2023-09-13)
上記サイトの解説が一番わかりやすいと思いますのでご参照頂ければと思います。
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)締結国
私のサイトや外務省のサイトに締結国のリストがございますのでリンクからご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
(外務省のサイトへ)
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の文章
Kさん、大学で勉強されているときに教授に言われているとおもいますが、条約の原文に当たるというのが大切となってきます
ですので、外務省の条約のサイトのリンクも張ります。
こちらもご参照頂ければと思います。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S45-0207.pdf