旅館業(旅館・ホテル)の許可を取るには
1.許可が必要かどうか
※厚生労働省より参照
上記の、上部の青い部分に該当する場合、許可が必要であるといわれています。
2.施設基準と衛生措置基準等について(福岡市より基準を参照)
「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
【旅館業法第2条】
(1) 営業許可の制限(設置場所に関するもの) 【法第3条、福岡市旅館業法施行条例第7条、福岡市旅館業法施行細則第 11 条】
以下の場合は営業許可を与えない場合があります。
- 施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認められるとき。
- 施設の設置場所が、学校(大学を除く)、児童福祉施設及び社会教育施設等(※)の周囲おおむね 100 m の区域内にあり、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるとき。
(※)青年の家、公民館、図書館、博物館、児童公園、国・地方公共団体が運営する運動施設、市民センター、専修学校等が該当
(2) 施設基準(構造・設備基準)、衛生措置基準
- 施設全般について
- 玄関帳場
- 客室
- 換気・照明等
- 洗面所
- トイレ
- 給水設備
- 浴場
- その他
上記の内容について条件を満たす必要があります
必要用書類で消防法令適合通知書を取得し提出する必要があるので建築基準法に基づく検査済証の写し等
提出書類一覧(参考)
- 営業許可申請書
- 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)
- 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の床面積および用途を明示したもの)、立面図
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください。)
- 消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください。)
法人の場合
(1)次のいずれかの書類
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書
定款または寄附行為の写し
(2)役員の氏名(フリガナ)、住所、生年月日、性別を記載した役員名簿
手数料(22,000円):現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。
※これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
(例 共同浴室に循環式浴槽を設置する際の配管図など)
保険所、消防、住宅都市局 建築指導部等の協議等があり、なかなか手間のかかる業務になります。
報酬一覧
・許可要件にあてはまるかの事前調査 | 50,000円 |
・ホテル旅館業申請 | 200,000円~ |
・消防法令適合通知書 | 100,000円 |
・マニュアル作成支援 | 50,000円 |
・避難経路作成補助(外国語) | 50,000円~ |
・図面の作成あれば | 1枚 30,000円~ |
・客室数により別途加算 |